防衛省組織令 第25条(参事官の職務)
- 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一防衛及び警備に関する中長期的な見地からの政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
- 二防衛及び警備の基本及び調整に関する事務のうち、我が国に対する武力攻撃の発生を未然に防止するための自衛隊の部隊訓練その他の活動に関する政策の企画及び立案に関すること。
- 三防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関する事務のうち、インド太平洋地域の安全保障環境の安定に資するものに関すること。
- 四防衛政策局の所掌事務に係る諸制度の総合的な調査及び研究に関すること。
- 五自衛隊の部隊訓練の基本に関すること(運用基盤課の所掌に属するものを除く。)。
- 六防衛研究所が行う第五十二条第二項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。
この条文の基本情報
参事官の職務とは何ですか?
定義参事官の職務とは、防衛省組織令第25条に定められた規定で、「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第25条(参事官の職務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第25条の条文原文は「参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。」で始まります。
- 防衛省組織令第25条は第二目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第25条の前の条は防衛省組織令第24条です。
- 防衛省組織令第25条の次の条は防衛省組織令第26条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/25