防衛省組織令 第14条(広報課の所掌事務)
広報課は、広報に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
広報課の所掌事務とは何ですか?
定義広報課の所掌事務とは、防衛省組織令第14条に定められた規定で、「広報課は、広報に関する事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第14条(広報課の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第14条の条文原文は「広報課は、広報に関する事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第14条は第一目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第14条の前の条は防衛省組織令第13条の2です。
- 防衛省組織令第14条の次の条は防衛省組織令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/14