防衛省組織令 第15条(会計課の所掌事務)
- 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関すること。
- 二防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算の作成に関すること。
- 三内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。
- 四東日本大震災復興特別会計の経理のうち防衛省の所掌に係るものに関すること。
- 五内部部局所属の建築物の営繕に関すること。
- 六庁内の管理に関すること。
- 七相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
- 八特別調達資金の経理に関すること。
この条文の基本情報
会計課の所掌事務とは何ですか?
定義会計課の所掌事務とは、防衛省組織令第15条に定められた規定で、「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第15条(会計課の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第15条の条文原文は「会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第15条は第一目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第15条の前の条は防衛省組織令第14条です。
- 防衛省組織令第15条の次の条は防衛省組織令第16条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/15