防衛省組織令 第27条(防衛計画課の所掌事務)
- 防衛計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一整備計画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること(サイバー整備課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 三防衛政策局及び整備計画局の所掌事務に必要な数理的分析評価に関すること。
- 四前三号に掲げるもののほか、整備計画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
防衛計画課の所掌事務とは何ですか?
定義防衛計画課の所掌事務とは、防衛省組織令第27条に定められた規定で、「防衛計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第27条(防衛計画課の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第27条の条文原文は「防衛計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第27条は第三目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第27条の前の条は防衛省組織令第26条です。
- 防衛省組織令第27条の次の条は防衛省組織令第28条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/27