防衛省組織令 第28条(サイバー整備課の所掌事務)
- サイバー整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関する事務のうち、サイバーセキュリティの確保に係るものに関すること。
- 二防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。
- 三指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。
- 四防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。
- 五自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第十七条第一項に規定する電波の利用指針及び同法第二十一条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第十七条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
- 六自衛隊法第八十一条の三の規定による重要電子計算機に対する通信防護措置に係る行動の基本に関すること。
この条文の基本情報
サイバー整備課の所掌事務とは何ですか?
定義サイバー整備課の所掌事務とは、防衛省組織令第28条に定められた規定で、「サイバー整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第28条(サイバー整備課の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第28条の条文原文は「サイバー整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第28条は第三目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第28条の前の条は防衛省組織令第27条です。
- 防衛省組織令第28条の次の条は防衛省組織令第29条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/28