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防衛省組織令 第5条(大臣官房の所掌事務)

  1. 大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二大臣の官印及び省印の保管に関すること。
  4. 三防衛省の職員(自衛官(内部部局に所属する者を除く。)、自衛官候補生、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者(第十二条第三号において「学生」という。)、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者(第十二条第三号において「生徒」という。)、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。第五号において同じ。)の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
  5. 四内部部局の職員の懲戒、服務(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。以下この号において同じ。)及び規律に関すること(懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
  6. 五防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。
  7. 六法令案の作成及び公文書類の審査に関すること。
  8. 七公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  9. 八防衛省の保有する情報の公開に関すること。
  10. 九防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。
  11. 十防衛省の所掌事務に関する総合調整(法第八条第一項第七号に規定する総合調整を含む。第十三条第六号において同じ。)に関すること。
  12. 十一防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
  13. 十二防衛省の機構及び定員に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
  14. 十三防衛省の行政の考査に関すること。
  15. 十四国会との連絡に関すること。
  16. 十五広報に関すること。
  17. 十六防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。
  18. 十七防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  19. 十八防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  20. 十九装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(第十六条第二号、第百六十六条第二項及び次章において「装備品等」という。)の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務の監査に関すること。
  21. 二十防衛省所管の物品の管理の基本に関すること。
  22. 二十一内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。
  23. 二十二東日本大震災復興特別会計の経理のうち防衛省の所掌に係るものに関すること。
  24. 二十三東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち防衛省の所管に係るものの基本に関すること。
  25. 二十四内部部局所属の建築物の営繕に関すること。
  26. 二十五庁内の管理に関すること。
  27. 二十六国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。
  28. 二十七防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。
  29. 二十八日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
  30. 二十九特別調達資金(特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金をいう。第十五条第八号において同じ。)の経理に関すること。
  31. 三十防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。
  32. 三十一防衛会議の庶務に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
  33. 三十二法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
  34. 三十三前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

大臣官房の所掌事務とは何ですか?

定義大臣官房の所掌事務とは、防衛省組織令第5条に定められた規定で、「大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第5条(大臣官房の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第5条の条文原文は「大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第5条は第一款 大臣官房及び局に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第5条の前の条は防衛省組織令第3〜4条です。
  7. 防衛省組織令第5条の次の条は防衛省組織令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/5

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