防衛省組織令 第6条(防衛政策局の所掌事務)
- 防衛政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一防衛及び警備の基本及び調整に関すること。
- 二自衛隊の行動の基本に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
- 三前二号並びに次条第一号及び第三号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。
- 四防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
- 五自衛隊の部隊訓練の基本に関すること。
- 六防衛研究所が行う第五十二条第二項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。
- 七情報本部の管理及び運営一般に関すること。
- 八国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。
- 九防衛会議の庶務に関すること(前各号に掲げる事務に係るものに限る。)。
この条文の基本情報
防衛政策局の所掌事務とは何ですか?
定義防衛政策局の所掌事務とは、防衛省組織令第6条に定められた規定で、「防衛政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第6条(防衛政策局の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第6条の条文原文は「防衛政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第6条は第一款 大臣官房及び局に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第6条の前の条は防衛省組織令第5条です。
- 防衛省組織令第6条の次の条は防衛省組織令第7条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/6