防衛省組織令 第13条(文書課の所掌事務)
- 文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一法令案の作成並びに公文書類の審査及び進達に関すること。
- 二防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。
- 三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四防衛省の保有する情報の公開に関すること。
- 五防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。
- 六防衛省の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画評価課の所掌に属するものを除く。)。
- 七国会との連絡に関すること。
- 八国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。
- 九渉外に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
- 十防衛省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
- 十一法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
- 十二前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
文書課の所掌事務とは何ですか?
定義文書課の所掌事務とは、防衛省組織令第13条に定められた規定で、「文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第13条(文書課の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第13条の条文原文は「文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第13条は第一目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第13条の前の条は防衛省組織令第12条です。
- 防衛省組織令第13条の次の条は防衛省組織令第13条の2です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/13