防衛省組織令 第12条(秘書課の所掌事務)
- 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
- 三防衛省の職員(自衛官(内部部局に所属する者を除く。)、学生、生徒、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。第五号において同じ。)の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
- 四内部部局の職員の懲戒、服務(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。以下この号において同じ。)及び規律に関すること(懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
- 五防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。
この条文の基本情報
秘書課の所掌事務とは何ですか?
定義秘書課の所掌事務とは、防衛省組織令第12条に定められた規定で、「秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第12条(秘書課の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第12条の条文原文は「秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第12条は第一目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第12条の前の条は防衛省組織令第11条です。
- 防衛省組織令第12条の次の条は防衛省組織令第13条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/12