防衛省組織令 第19条(防衛政策課の所掌事務)
- 防衛政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一防衛政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二防衛及び警備の基本及び調整に関すること(次号に掲げるもの並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 三武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第一項に規定する対処基本方針及び同法第二十二条第一項に規定する緊急対処事態対処方針に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
- 四防衛会議の庶務に関すること(第六条第一号から第八号までに掲げる事務に係るものに限る。)。
- 五前各号に掲げるもののほか、防衛政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
防衛政策課の所掌事務とは何ですか?
定義防衛政策課の所掌事務とは、防衛省組織令第19条に定められた規定で、「防衛政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第19条(防衛政策課の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第19条の条文原文は「防衛政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第19条は第二目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第19条の前の条は防衛省組織令第18条です。
- 防衛省組織令第19条の次の条は防衛省組織令第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/19