防衛省組織令 第18条(防衛政策局に置く課等)
防衛政策局に、次の六課及び参事官三人を置く。
この条文の基本情報
防衛政策局に置く課等とは何ですか?
定義防衛政策局に置く課等とは、防衛省組織令第18条に定められた規定で、「防衛政策局に、次の六課及び参事官三人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第18条(防衛政策局に置く課等)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第18条の条文原文は「防衛政策局に、次の六課及び参事官三人を置く。」で始まります。
- 防衛省組織令第18条は第二目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第18条の前の条は防衛省組織令第17条です。
- 防衛省組織令第18条の次の条は防衛省組織令第19条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/18