防衛省組織令 第17条(訟務管理官の職務)
- 訟務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。
- 二防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。
この条文の基本情報
訟務管理官の職務とは何ですか?
定義訟務管理官の職務とは、防衛省組織令第17条に定められた規定で、「訟務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第17条(訟務管理官の職務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第17条の条文原文は「訟務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第17条は第一目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第17条の前の条は防衛省組織令第16条です。
- 防衛省組織令第17条の次の条は防衛省組織令第18条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/17