防衛省組織令 第30条(施設整備課の所掌事務)
- 施設整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。
- 二東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
- 三自衛隊の施設の管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 四自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関する事務に係る建設技術に関すること。
- 五自衛隊の施設の取得に係る実施計画の総括に関すること。
- 六建設工事の計画の承認に関する事務に係る建設技術に関すること(提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)。
- 七建設工事に関する技術基準及び積算基準の設定に関すること。
- 八建設工事の入札及び契約の適正化に関する事務に係る建設技術に関すること。
- 九自衛隊の施設の建設工事の実施に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。
- 十防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。
- 十一土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。
- 十二防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。
この条文の基本情報
施設整備課の所掌事務とは何ですか?
定義施設整備課の所掌事務とは、防衛省組織令第30条に定められた規定で、「施設整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第30条(施設整備課の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第30条の条文原文は「施設整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第30条は第三目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第30条の前の条は防衛省組織令第29条です。
- 防衛省組織令第30条の次の条は防衛省組織令第30条の2です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/30