防衛省組織令 第30条の2(参事官の職務)
参事官は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関する事務のうち、宇宙に関する領域に係るもの(サイバー整備課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
この条文の基本情報
参事官の職務とは何ですか?
定義参事官の職務とは、防衛省組織令第30条の2に定められた規定で、「参事官は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関する事務のうち、宇宙に関する領域に係るもの(サイバー整備課の所掌…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第30条の2(参事官の職務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第30条の2の条文原文は「参事官は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関する事務のうち、宇宙に関する領域に係るもの(サイバー整備課の所掌…」で始まります。
- 防衛省組織令第30条の2は第三目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第30条の2の前の条は防衛省組織令第30条です。
- 防衛省組織令第30条の2の次の条は防衛省組織令第31条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/30_2