防衛省組織令 第31条(建設制度官の職務)
- 建設制度官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一建設工事に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
- 二建設工事の入札及び契約の適正化に関すること(施設整備課の所掌に属するものを除く。)。
- 三建設工事の実施に関する制度に関すること。
この条文の基本情報
建設制度官の職務とは何ですか?
定義建設制度官の職務とは、防衛省組織令第31条に定められた規定で、「建設制度官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第31条(建設制度官の職務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第31条の条文原文は「建設制度官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第31条は第三目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第31条の前の条は防衛省組織令第30条の2です。
- 防衛省組織令第31条の次の条は防衛省組織令第32条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/31