防衛省組織令 第32条(提供施設計画官の職務)
- 提供施設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。
- 二建設工事の計画の承認に関する事務に係る建設技術に関する調整に関すること(駐留軍の使用に供する施設及び区域に係るものに限る。)。
- 三駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事の実施に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
提供施設計画官の職務とは何ですか?
定義提供施設計画官の職務とは、防衛省組織令第32条に定められた規定で、「提供施設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第32条(提供施設計画官の職務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第32条の条文原文は「提供施設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第32条は第三目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第32条の前の条は防衛省組織令第31条です。
- 防衛省組織令第32条の次の条は防衛省組織令第33条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/32