防衛省組織令 第22条(運用政策課の所掌事務)
- 運用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一自衛隊の行動の基本に関すること(整備計画局及び運用基盤課の所掌に属するものを除く。)。
- 二防衛出動に関する計画の基本に関すること。
- 三自衛隊の行動及び部隊訓練の基本に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
この条文の基本情報
運用政策課の所掌事務とは何ですか?
定義運用政策課の所掌事務とは、防衛省組織令第22条に定められた規定で、「運用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第22条(運用政策課の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第22条の条文原文は「運用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第22条は第二目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第22条の前の条は防衛省組織令第21条です。
- 防衛省組織令第22条の次の条は防衛省組織令第23条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/22