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防衛省組織令 第8条(人事教育局の所掌事務)

  1. 人事教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一防衛省の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二防衛省の職員の勤務条件に関する制度に関すること。
  4. 三礼式、表彰及び服制に関すること。
  5. 四栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。
  6. 五防衛省の職員の補充の基本に関すること。
  7. 六防衛省の職員の福利厚生に関すること。
  8. 七防衛省共済組合に関すること。
  9. 八防衛省の職員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
  10. 九恩給に関する連絡事務に関すること。
  11. 十防衛省の職員の給与に関する制度に関すること。
  12. 十一防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金(以下「若年定年退職者給付金」という。)の基本に関すること。
  13. 十二所掌事務の遂行に必要な教育訓練(自衛隊の部隊訓練を除く。)の基本に関すること。
  14. 十三防衛大学校及び防衛医科大学校の管理及び運営一般に関すること。
  15. 十四自衛隊法第百条の二に規定する教育訓練の受託及び実施の基本に関すること。
  16. 十五自衛隊法第百条の四に規定する南極地域における科学的調査についての協力の基本に関すること。
  17. 十六防衛省の職員の保健衛生の基本に関すること。
  18. 十七衛生資材の調達、補給及び管理の基本に関すること。
  19. 十八衛生資材の研究開発の基本に関すること。
  20. 十九防衛人事審議会の庶務に関すること。
  21. 二十自衛隊員倫理審査会の庶務に関すること。

この条文の基本情報

人事教育局の所掌事務とは何ですか?

定義人事教育局の所掌事務とは、防衛省組織令第8条に定められた規定で、「人事教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第8条(人事教育局の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第8条の条文原文は「人事教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第8条は第一款 大臣官房及び局に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第8条の前の条は防衛省組織令第7条です。
  7. 防衛省組織令第8条の次の条は防衛省組織令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/8

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