防衛省組織令 第10条(官房長)
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
この条文の基本情報
官房長とは何ですか?
定義官房長とは、防衛省組織令第10条に定められた規定で、「官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第10条(官房長)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第10条の条文原文は「官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。」で始まります。
- 防衛省組織令第10条は第二款に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第10条の前の条は防衛省組織令第9条です。
- 防衛省組織令第10条の次の条は防衛省組織令第10条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/10