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防衛省組織令 第185条(装備開発官の職務)

装備開発官は、命を受けて、装備品等(船舶を除く。)の考案及び試作に関する事務を分掌する。

この条文の基本情報

装備開発官の職務とは何ですか?

定義装備開発官の職務とは、防衛省組織令第185条に定められた規定で、「装備開発官は、命を受けて、装備品等(船舶を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第185条(装備開発官の職務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第185条の条文原文は「装備開発官は、命を受けて、装備品等(船舶を除く。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第185条は第一目に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第185条の前の条は防衛省組織令第184条です。
  7. 防衛省組織令第185条の次の条は防衛省組織令第186条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第185条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第185条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/185

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