防衛省組織令 第184条(監察監査・評価官の職務)
- 監察監査・評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一防衛装備庁の職員の職務執行における法令の遵守その他の職務遂行の適正を確保するための監察に関すること。
- 二防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の決算(会計官の所掌に属するものを除く。)及び会計の監査に関すること。
- 三装備品等及び役務の調達に関する審査に関すること。
- 四装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務(防衛装備庁の所掌に属するものに限る。)の監査に関すること。
- 五防衛装備庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
- 六防衛調達審議会の庶務に関すること。
この条文の基本情報
監察監査・評価官の職務とは何ですか?
定義監察監査・評価官の職務とは、防衛省組織令第184条に定められた規定で、「監察監査・評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第184条(監察監査・評価官の職務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第184条の条文原文は「監察監査・評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第184条は第一目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第184条の前の条は防衛省組織令第183条です。
- 防衛省組織令第184条の次の条は防衛省組織令第185条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第184条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第184条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/184