防衛省組織令 第183条(会計官の職務)
- 会計官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関すること(監察監査・評価官の所掌に属するものを除く。)。
- 二防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の決算の作成に関すること。
- 三防衛装備庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること(技術戦略部の所掌に属するものを除く。)。
- 四東日本大震災復興特別会計に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち防衛装備庁の所掌に係るものに関すること。
- 五防衛装備庁所属の建築物の営繕に関すること。
この条文の基本情報
会計官の職務とは何ですか?
定義会計官の職務とは、防衛省組織令第183条に定められた規定で、「会計官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第183条(会計官の職務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第183条の条文原文は「会計官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第183条は第一目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第183条の前の条は防衛省組織令第182条です。
- 防衛省組織令第183条の次の条は防衛省組織令第184条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第183条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第183条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/183