防衛省組織令 第182条(人事官の職務)
- 人事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一防衛装備庁の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
- 二礼式、表彰及び服制に関すること。
- 三防衛装備庁の職員の補充に関すること。
- 四防衛装備庁の職員の福利厚生に関すること。
- 五防衛装備庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
- 六恩給に関する連絡事務に関すること。
- 七防衛装備庁の職員の教育訓練に関すること。
- 八防衛装備庁の職員の保健衛生に関すること。
この条文の基本情報
人事官の職務とは何ですか?
定義人事官の職務とは、防衛省組織令第182条に定められた規定で、「人事官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第182条(人事官の職務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第182条の条文原文は「人事官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第182条は第一目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第182条の前の条は防衛省組織令第181条です。
- 防衛省組織令第182条の次の条は防衛省組織令第183条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第182条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第182条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/182