防衛省組織令 第181条(総務官の職務)
- 総務官は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二長官の官印及び庁印の保管に関すること。
- 三法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 五防衛装備庁の保有する情報の公開に関すること。
- 六防衛装備庁の保有する個人情報の保護に関すること。
- 七防衛装備庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 八防衛装備庁の機構及び定員に関すること。
- 九防衛装備庁の事務能率の増進に関すること。
- 十防衛装備庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 十一防衛装備庁の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。
- 十二広報に関すること。
- 十三渉外に関すること。
- 十四防衛装備庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
- 十五防衛装備庁の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること。
- 十六前各号に掲げるもののほか、防衛装備庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務官の職務とは何ですか?
定義総務官の職務とは、防衛省組織令第181条に定められた規定で、「総務官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第181条(総務官の職務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第181条の条文原文は「総務官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第181条は第一目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第181条の前の条は防衛省組織令第180条です。
- 防衛省組織令第181条の次の条は防衛省組織令第182条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第181条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第181条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/181