防衛省組織令 第193条(事業監理官の職務)
事業監理官は、命を受けて、プロジェクト管理の実施に関する事務(事業計画官、装備技術官及び参事官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
この条文の基本情報
事業監理官の職務とは何ですか?
定義事業監理官の職務とは、防衛省組織令第193条に定められた規定で、「事業監理官は、命を受けて、プロジェクト管理の実施に関する事務(事業計画官、装備技術官及び参事官の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第193条(事業監理官の職務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第193条の条文原文は「事業監理官は、命を受けて、プロジェクト管理の実施に関する事務(事業計画官、装備技術官及び参事官の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 防衛省組織令第193条は第三目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第193条の前の条は防衛省組織令第192条です。
- 防衛省組織令第193条の次の条は防衛省組織令第194条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第193条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第193条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/193