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防衛省組織令 第192条(事業計画官の職務)

  1. 事業計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一プロジェクト管理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. 二プロジェクト管理に関する制度に関すること。
  4. 三プロジェクト管理に関する研究改善に関すること。
  5. 四前号に掲げるもののほか、プロジェクト管理部の所掌事務に必要な資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
  6. 五プロジェクト管理の実施に関する事務の総括に関すること。
  7. 六前各号に掲げるもののほか、プロジェクト管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

事業計画官の職務とは何ですか?

定義事業計画官の職務とは、防衛省組織令第192条に定められた規定で、「事業計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第192条(事業計画官の職務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第192条の条文原文は「事業計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第192条は第三目に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第192条の前の条は防衛省組織令第191条です。
  7. 防衛省組織令第192条の次の条は防衛省組織令第193条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第192条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第192条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/192

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