防衛省組織令 第191条(プロジェクト管理部に置く課長に準ずる職)
プロジェクト管理部に、事業計画官一人、事業監理官五人、装備技術官三人及び参事官一人を置く。
この条文の基本情報
プロジェクト管理部に置く課長に準ずる職とは何ですか?
定義プロジェクト管理部に置く課長に準ずる職とは、防衛省組織令第191条に定められた規定で、「プロジェクト管理部に、事業計画官一人、事業監理官五人、装備技術官三人及び参事官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第191条(プロジェクト管理部に置く課長に準ずる職)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第191条の条文原文は「プロジェクト管理部に、事業計画官一人、事業監理官五人、装備技術官三人及び参事官一人を置く。」で始まります。
- 防衛省組織令第191条は第三目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第191条の前の条は防衛省組織令第190条です。
- 防衛省組織令第191条の次の条は防衛省組織令第192条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第191条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/191