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防衛省組織令 第202条(原価管理官の職務)

  1. 原価管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 二装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関する業務の総括に関すること。
  4. 三装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
  5. 四装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関する企業における経理の適正性の調査に関すること。
  6. 五装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な企業における生産活動の効率性の調査に関すること。
  7. 六装備品等及び役務の調達に関する原価監査に関する共通的な事項の調査に関すること。
  8. 七防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の調達の支援に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に係るものに関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。

この条文の基本情報

原価管理官の職務とは何ですか?

定義原価管理官の職務とは、防衛省組織令第202条に定められた規定で、「原価管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第202条(原価管理官の職務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第202条の条文原文は「原価管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第202条は第五目に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第202条の前の条は防衛省組織令第201条です。
  7. 防衛省組織令第202条の次の条は防衛省組織令第203条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第202条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第202条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/202

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