防衛省組織令 第201条(調達企画課の所掌事務)
- 調達企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一調達管理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(原価管理官の所掌に属するものを除く。)。
- 三装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
- 四装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部及び原価管理官の所掌に属するものを除く。)。
- 五装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
- 六防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の調達の支援に係るものに関すること(調達事業部及び原価管理官の所掌に属するものを除く。)。
- 七前各号に掲げるもののほか、調達管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
調達企画課の所掌事務とは何ですか?
定義調達企画課の所掌事務とは、防衛省組織令第201条に定められた規定で、「調達企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第201条(調達企画課の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第201条の条文原文は「調達企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第201条は第五目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第201条の前の条は防衛省組織令第200条です。
- 防衛省組織令第201条の次の条は防衛省組織令第202条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第201条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/201