防衛省組織令 第188条(装備政策課の所掌事務)
- 装備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一装備政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(装備保全管理課の所掌に属するものを除く。)。
- 三装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
- 四装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 五装備品等の標準化の促進に関すること。
- 六防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律の施行に関すること(同法に規定する装備移転仕様等調整計画及び同法に規定する装備品等秘密の保全に関することを除く。)。
- 七装備政策部の所掌事務に必要な情報の収集、整理及び分析に関すること(装備保全管理課の所掌に属するものを除く。)。
- 八前各号に掲げるもののほか、装備政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
装備政策課の所掌事務とは何ですか?
定義装備政策課の所掌事務とは、防衛省組織令第188条に定められた規定で、「装備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第188条(装備政策課の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第188条の条文原文は「装備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第188条は第二目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第188条の前の条は防衛省組織令第187条です。
- 防衛省組織令第188条の次の条は防衛省組織令第189条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第188条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第188条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/188