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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

防衛省組織令 第189条(国際装備課の所掌事務)

  1. 国際装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 二防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律に規定する装備移転仕様等調整計画に関すること。

この条文の基本情報

国際装備課の所掌事務とは何ですか?

定義国際装備課の所掌事務とは、防衛省組織令第189条に定められた規定で、「国際装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第189条(国際装備課の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第189条の条文原文は「国際装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第189条は第二目に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第189条の前の条は防衛省組織令第188条です。
  7. 防衛省組織令第189条の次の条は防衛省組織令第190条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第189条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/189

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