受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

防衛省組織令 第198条(技術計画官の職務)

  1. 技術計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一装備品等の研究開発に関する制度の企画及び立案に関すること。
  3. 二装備品等の研究開発に関する計画の作成及び管理に関すること。
  4. 三装備品等についての統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術的な協力及び助言に関すること。
  5. 四装備品等の研究開発の評価に関すること。
  6. 五装備品等の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
  7. 六航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。

この条文の基本情報

技術計画官の職務とは何ですか?

定義技術計画官の職務とは、防衛省組織令第198条に定められた規定で、「技術計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第198条(技術計画官の職務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第198条の条文原文は「技術計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第198条は第四目に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第198条の前の条は防衛省組織令第197条です。
  7. 防衛省組織令第198条の次の条は防衛省組織令第199条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第198条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第198条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/198

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›