防衛省組織令 第197条(技術戦略課の所掌事務)
- 技術戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一技術戦略部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二装備品等の研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 三防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する制度及び総合的な政策の企画及び立案に関すること(技術振興官の所掌に属するものを除く。)。
- 四技術戦略部の所掌事務に係る制度に関する事務の総括に関すること。
- 五防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
- 六防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、技術戦略部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
技術戦略課の所掌事務とは何ですか?
定義技術戦略課の所掌事務とは、防衛省組織令第197条に定められた規定で、「技術戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第197条(技術戦略課の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第197条の条文原文は「技術戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第197条は第四目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第197条の前の条は防衛省組織令第196条です。
- 防衛省組織令第197条の次の条は防衛省組織令第198条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第197条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第197条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/197