防衛省組織令 第204条(調達事業部に置く課長に準ずる職)
調達事業部に、需品調達官一人、武器調達官一人、電子音響調達官一人、艦船調達官一人、航空機調達官一人及び輸入調達官一人を置く。
この条文の基本情報
調達事業部に置く課長に準ずる職とは何ですか?
定義調達事業部に置く課長に準ずる職とは、防衛省組織令第204条に定められた規定で、「調達事業部に、需品調達官一人、武器調達官一人、電子音響調達官一人、艦船調達官一人、航空機調達官一人及び輸入調達官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第204条(調達事業部に置く課長に準ずる職)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第204条の条文原文は「調達事業部に、需品調達官一人、武器調達官一人、電子音響調達官一人、艦船調達官一人、航空機調達官一人及び輸入調達官一人を置く。」で始まります。
- 防衛省組織令第204条は第六目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第204条の前の条は防衛省組織令第203条です。
- 防衛省組織令第204条の次の条は防衛省組織令第205条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第204条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第204条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/204