防衛省組織令 第208条(艦船調達官の職務)
- 艦船調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一船舶、船舶用機関(船舶用補機を含む。)、誘導武器及び魚雷並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「船舶等」という。)並びに船舶等に関する役務に関する業態調査に関すること。
- 二船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
- 三船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
- 四船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
- 五船舶等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
- 六船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
- 七船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
- 八船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
- 九船舶等及び船舶等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
- 十船舶等の調達品の品質試験に関すること。
この条文の基本情報
艦船調達官の職務とは何ですか?
定義艦船調達官の職務とは、防衛省組織令第208条に定められた規定で、「艦船調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第208条(艦船調達官の職務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第208条の条文原文は「艦船調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 防衛省組織令第208条は第六目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第208条の前の条は防衛省組織令第207条です。
- 防衛省組織令第208条の次の条は防衛省組織令第209条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第208条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第208条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/208