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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

防衛省組織令 第195条(参事官の職務)

参事官は、プロジェクト管理部の所掌事務に係るグローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約第一条(2)に規定するグローバル戦闘航空プログラム(GCAP)に係る装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律第二条第四項に規定する装備移転をいう。)に関する事務をつかさどる。

この条文の基本情報

参事官の職務とは何ですか?

定義参事官の職務とは、防衛省組織令第195条に定められた規定で、「参事官は、プロジェクト管理部の所掌事務に係るグローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約第一条(2)に規定するグローバル戦闘航空プログラ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第195条(参事官の職務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第195条の条文原文は「参事官は、プロジェクト管理部の所掌事務に係るグローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約第一条(2)に規定するグローバル戦闘航空プログラ…」で始まります。
  3. 防衛省組織令第195条は第三目に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第195条の前の条は防衛省組織令第194条です。
  7. 防衛省組織令第195条の次の条は防衛省組織令第196条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第195条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/195

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