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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

防衛省組織令 第42条(地域社会協力総括課の所掌事務)

  1. 地域社会協力総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  3. 二前号に掲げるもののほか、法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地域社会の理解及び協力の確保に関すること(地方協力課及び沖縄協力課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三防衛施設周辺環境整備法第三条から第五条まで、第八条及び第九条の規定による措置に関すること。
  5. 四防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関すること。
  6. 五前二号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
  7. 六自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に伴う必要な措置、自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償並びに自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における利得の求償及び原状回復のうち、道路に係るものに関すること。

この条文の基本情報

地域社会協力総括課の所掌事務とは何ですか?

定義地域社会協力総括課の所掌事務とは、防衛省組織令第42条に定められた規定で、「地域社会協力総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第42条(地域社会協力総括課の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第42条の条文原文は「地域社会協力総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第42条は第三款に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第42条の前の条は防衛省組織令第41条です。
  7. 防衛省組織令第42条の次の条は防衛省組織令第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/42

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