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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

防衛省組織令 第43条(地方協力課の所掌事務)

  1. 地方協力課は、次に掲げる事務(沖縄協力課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  2. 一法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための施策の企画及び立案に関すること。
  3. 二法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための地域社会との連絡調整に関すること。
  4. 三地方協力局の所掌事務に係る地域社会との連絡調整に関する事務の総括に関すること。

この条文の基本情報

地方協力課の所掌事務とは何ですか?

定義地方協力課の所掌事務とは、防衛省組織令第43条に定められた規定で、「地方協力課は、次に掲げる事務(沖縄協力課の所掌に属するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第43条(地方協力課の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第43条の条文原文は「地方協力課は、次に掲げる事務(沖縄協力課の所掌に属するものを除く。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第43条は第三款に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第43条の前の条は防衛省組織令第42条です。
  7. 防衛省組織令第43条の次の条は防衛省組織令第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/43

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