防衛省組織令 第44条(沖縄協力課の所掌事務)
- 沖縄協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について沖縄県の区域の地域社会の理解及び協力を確保するための施策の企画及び立案に関すること。
- 二法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための沖縄県の区域の地域社会との連絡調整に関すること。
- 三地方協力局の所掌事務に係る地域社会との連絡調整に関する事務で沖縄県の区域に係るものの総括に関すること。
この条文の基本情報
沖縄協力課の所掌事務とは何ですか?
定義沖縄協力課の所掌事務とは、防衛省組織令第44条に定められた規定で、「沖縄協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第44条(沖縄協力課の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第44条の条文原文は「沖縄協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第44条は第五目 地方協力局に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第44条の前の条は防衛省組織令第43条です。
- 防衛省組織令第44条の次の条は防衛省組織令第45条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/44