防衛省組織令 第45条(環境政策課の所掌事務)
- 環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 二防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
この条文の基本情報
環境政策課の所掌事務とは何ですか?
定義環境政策課の所掌事務とは、防衛省組織令第45条に定められた規定で、「環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第45条(環境政策課の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第45条の条文原文は「環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第45条は第五目 地方協力局に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第45条の前の条は防衛省組織令第44条です。
- 防衛省組織令第45条の次の条は防衛省組織令第46条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/45