防衛省組織令 第46条(在日米軍協力課の所掌事務)
- 在日米軍協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊(次号において「在日米軍」という。)に関する事項で地方協力局の所掌に係るものについての企画及び立案に関すること。
- 二地方協力局の所掌事務に係る在日米軍との連絡調整に関すること。
- 三重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第六条第一項の規定による対象防衛関係施設及び対象防衛関係施設の敷地又は区域の指定並びに同条第二項の規定による対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定のうち合衆国軍協定第二条第一項の施設及び区域に係るものに関すること。
- 四合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
- 五合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
- 六日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。
- 七連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の規定による給付金に関すること。
- 八駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
- 九駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達に関すること。
- 十駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
この条文の基本情報
在日米軍協力課の所掌事務とは何ですか?
定義在日米軍協力課の所掌事務とは、防衛省組織令第46条に定められた規定で、「在日米軍協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第46条(在日米軍協力課の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第46条の条文原文は「在日米軍協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第46条は第三款に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第46条の前の条は防衛省組織令第45条です。
- 防衛省組織令第46条の次の条は防衛省組織令第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/46