防衛省組織令 第41条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二地方協力局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 三日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。
- 四地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。
- 五防衛施設中央審議会の庶務に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
- 六前各号に掲げるもののほか、地方協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、防衛省組織令第41条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第41条(総務課の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第41条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第41条は第五目 地方協力局に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第41条の前の条は防衛省組織令第40条です。
- 防衛省組織令第41条の次の条は防衛省組織令第42条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/41