防衛省組織令 第40条(地方協力局に置く課等)
地方協力局に、次の七課及び参事官一人を置く。
この条文の基本情報
地方協力局に置く課等とは何ですか?
定義地方協力局に置く課等とは、防衛省組織令第40条に定められた規定で、「地方協力局に、次の七課及び参事官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第40条(地方協力局に置く課等)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第40条の条文原文は「地方協力局に、次の七課及び参事官一人を置く。」で始まります。
- 防衛省組織令第40条は第三款に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第40条の前の条は防衛省組織令第39条です。
- 防衛省組織令第40条の次の条は防衛省組織令第41条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/40