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防衛省組織令 第39条(衛生官の職務)

  1. 衛生官は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一防衛省の職員の保健衛生の基本に関すること。
  3. 二衛生資材の調達、補給及び管理の基本に関すること。
  4. 三衛生資材の研究開発の基本に関すること。
  5. 四防衛医科大学校の管理及び運営一般に関すること。

この条文の基本情報

衛生官の職務とは何ですか?

定義衛生官の職務とは、防衛省組織令第39条に定められた規定で、「衛生官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第39条(衛生官の職務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第39条の条文原文は「衛生官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第39条は第四目に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第39条の前の条は防衛省組織令第38条です。
  7. 防衛省組織令第39条の次の条は防衛省組織令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/39

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