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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

防衛省組織令 第38条(服務管理官の職務)

  1. 服務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一防衛省の職員の懲戒、服務及び規律に関すること(大臣官房、人事計画・補任課及び人材育成課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二礼式、表彰及び服制に関すること。
  4. 三栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。
  5. 四自衛隊員倫理審査会の庶務に関すること。

この条文の基本情報

服務管理官の職務とは何ですか?

定義服務管理官の職務とは、防衛省組織令第38条に定められた規定で、「服務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第38条(服務管理官の職務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第38条の条文原文は「服務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第38条は第三款に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第38条の前の条は防衛省組織令第37条です。
  7. 防衛省組織令第38条の次の条は防衛省組織令第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/38

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