防衛省組織令 第52条(防衛研究所)
- 法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、防衛研究所を置く。
- 2.防衛研究所は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究を行うとともに、法第十五条第一項に規定する幹部自衛官その他の幹部職員の教育訓練を行う機関とする。
- 3.防衛研究所は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が前項に規定する者に準ずる者の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。
- 4.防衛研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
- 5.防衛研究所は、法第四条第一項第三十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
この条文の基本情報
防衛研究所とは何ですか?
定義防衛研究所とは、防衛省組織令第52条に定められた規定で、「法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、防衛研究所を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第52条(防衛研究所)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第52条の条文原文は「法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、防衛研究所を置く。」で始まります。
- 防衛省組織令第52条は第一章 本省に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第52条の前の条は防衛省組織令第51条です。
- 防衛省組織令第52条の次の条は防衛省組織令第53条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/52