防衛省組織令 第51条(防衛人事審議会)
- 法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、防衛人事審議会を置く。
- 2.防衛人事審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一自衛隊法、防衛省の職員の給与等に関する法律第三十条及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第八十七条の十第一項及び第二項、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)並びに防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第六条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
- 二自衛隊法第三十一条第五項の規定により防衛大臣が定めることとされている隊員の人事管理に関する基準について調査審議し、及びこれに関し、必要に応じ防衛大臣に対して意見を述べること。
- 3.前項に定めるもののほか、防衛人事審議会に関し必要な事項については、防衛人事審議会令(平成十二年政令第二百六十一号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
防衛人事審議会とは何ですか?
定義防衛人事審議会とは、防衛省組織令第51条に定められた規定で、「法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、防衛人事審議会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第51条(防衛人事審議会)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第51条の条文原文は「法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、防衛人事審議会を置く。」で始まります。
- 防衛省組織令第51条は第三節に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第51条の前の条は防衛省組織令第49〜50条です。
- 防衛省組織令第51条の次の条は防衛省組織令第52条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/51