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防衛省組織令 第158条(科学技術官)

  1. 幕僚監部に、科学技術官一人を置く。
  2. 2.科学技術官は、航空自衛官をもつて充てる。
  3. 3.科学技術官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
  4. 一防衛装備庁に対する航空装備品等の研究開発の要求に関すること。
  5. 二航空装備品等の研究改善並びに制式及び規格に関すること(首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
  6. 三幕僚監部の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
  7. 四航空装備品等の取扱いに関する技術指導に関すること。

この条文の基本情報

科学技術官とは何ですか?

定義科学技術官とは、防衛省組織令第158条に定められた規定で、「幕僚監部に、科学技術官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第158条(科学技術官)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第158条の条文原文は「幕僚監部に、科学技術官一人を置く。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第158条は第四目に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第158条の前の条は防衛省組織令第157条です。
  7. 防衛省組織令第158条の次の条は防衛省組織令第159条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第158条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/158

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