防衛省組織令 第157条(部長及び課長)
- 部に部長を、課に課長を置く。
- 2.部長及び課長は、航空自衛官をもつて充てる。
- 3.部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
- 4.課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
この条文の基本情報
部長及び課長とは何ですか?
定義部長及び課長とは、防衛省組織令第157条に定められた規定で、「部に部長を、課に課長を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第157条(部長及び課長)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第157条の条文原文は「部に部長を、課に課長を置く。」で始まります。
- 防衛省組織令第157条は第四目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第157条の前の条は防衛省組織令第156条です。
- 防衛省組織令第157条の次の条は防衛省組織令第158条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第157条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/157