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防衛省組織令 第157条(部長及び課長)

  1. 部に部長を、課に課長を置く。
  2. 2.部長及び課長は、航空自衛官をもつて充てる。
  3. 3.部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
  4. 4.課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

この条文の基本情報

部長及び課長とは何ですか?

定義部長及び課長とは、防衛省組織令第157条に定められた規定で、「部に部長を、課に課長を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第157条(部長及び課長)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第157条の条文原文は「部に部長を、課に課長を置く。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第157条は第四目に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第157条の前の条は防衛省組織令第156条です。
  7. 防衛省組織令第157条の次の条は防衛省組織令第158条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第157条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/157

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