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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

防衛省組織令 第156条(整備・補給課)

  1. 整備・補給課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一航空装備品等の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二輸送に関すること(統合幕僚監部及び装備課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
  5. 四航空装備品等の改善要求の処理に関すること。
  6. 五航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)並びに航空装備品等の補給、保管、整備及び改善要求の処理に関する技術指導に関すること。

この条文の基本情報

整備・補給課とは何ですか?

定義整備・補給課とは、防衛省組織令第156条に定められた規定で、「整備・補給課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第156条(整備・補給課)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第156条の条文原文は「整備・補給課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第156条は第一章 本省に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第156条の前の条は防衛省組織令第155条です。
  7. 防衛省組織令第156条の次の条は防衛省組織令第157条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第156条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第156条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/156

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